日間賀島ガイド-宿・民宿-
旅館と民宿の違い

旅館と民宿の違いとは何でしょう?

まず、結論から言いますと

■旅館とは
 一般的に、5室以上あり、部屋の面積が7平方メートル以上の和式の構造及び設備を主とする、人を泊めるために作られた施設

■民宿とは
 一般的に、5室以下で、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする、民家を兼ねた施設

です。


旅館は本来、人を泊めるために作られた施設で
住人以外にも、従業員がいるのが普通です。

民宿は、本来は、民家の一室を旅行者の宿泊ために貸すといった施設でした。
そのため、トイレ、風呂等は民家の住人と共用であったりしました。
また、住人は他に、漁業等の仕事を持っており、その兼業で営業することがほとんどでした。
しかし現在では、より宿泊に適した宿にするため、トイレや風呂を別にしたり、
兼業ではなく、宿泊業を専業にしている場合も多くなってきました。

つまり、現在では、旅館と民宿の違いは徐々になくなりつつあります。


旅館業法では、以下のように定められています。

第二条  この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3  この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4  この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

ここでいう、旅館営業とは、一般的には旅館のことです。
簡易宿所営業とは、一般的に民宿、ペンション等のことです。


また、旅館業法施行令では以下のように定められています。

第一条  旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一  客室の数は、十室以上であること。
 二  洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
  イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
  ロ 寝具は、洋式のものであること。
  ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
  ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
 三  和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
 四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
 五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 六  宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
 七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 八  当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
 九  便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
 十  当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
 十一  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2  法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一  客室の数は、五室以上であること。
 二  和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
 三  洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
 四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
 五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 六  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
 七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 八  適当な数の便所を有すること。
 九  当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
 十  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一  客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
 二  階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
 三  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
 四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
 五  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
 六  適当な数の便所を有すること。
 七  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

つまり、旅館は、5室以上あり、部屋の面積が7平方メートル以上
    民宿は、全面積が33平方メートル以上あれば、5室以下でもよい
というのが大きな違いでしょうか。
ですが、一般的に
旅館営業=旅館
簡易宿所営業=民宿
というだけであり、営業施設の名称は経営者の設定に委ねられているため、絶対にこうであるとはいえません。

しかし、上記の事をまとめると、最初に述べたとおり

■旅館とは
 一般的に、5室以上あり、部屋の面積が7平方メートル以上の和式の構造及び設備を主とする、人を泊めるために作られた施設

■民宿とは
 一般的に、5室以下で、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする、民家を兼ねた施設

といえます。

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